先生から体罰を受けて不登校になる子は他の原因より少ないですが、受けた子はダメージが大きく復帰できないケースが多そうです。先生から注意されても同じことをやってしまう子に対して罰を与えるためにやっているのかなあと思います。体罰になる例として、反抗的な態度をした子どもの頬を平手打ちする、ふざけている子に対してボールペンやチョークを投げつける、強制的に長時間正座をさせるなどです。私は経験したことはないですが、高校に入学してから1泊2日の研修があり、夜に隣の部屋の複数人がうるさくしていたので正座させられたと聞いたことがあります。授業中に話をしたりしていると他の子が集中できないと注意するだけなら問題はないです。それが何回も続くと先生もイライラして、子どもに対して手を出す気持ちもわかりますが、他の先生に相談したり子どもと話し合う機会を設けたりすることが必要だと思います。
教員による懲戒処分で、戒告・減給・停職・免職を受ける可能性があり、子どもが肉体的・精神的損害を被った場合、加害者である教員の個人責任ではなく国や地方公共団体の賠償責任を追及していくことになります。違法な体罰には、刑事責任を問われることもあるそうです。子どもが体罰を受けた場合、早く適切な機関や専門家に相談することで、文部科学省・教育委員会の相談窓口は各学校の上位に位置する期間のため指導が行われて、体罰問題が解決することも考えられます。子どもや親が体罰の被害を訴えても、学校側が十分な対応をしてくれないケースがあります。その時は、弁護士に相談すると、学校側も体罰の問題の深刻さを正しく認識して、解決が期待できます。次回は不登校になったら給食費を払う必要はあるのかについて紹介します。